★★★ 新居浜マリーナレンタルボートクラブ規定 ★★★

                                                                                                                             

1.入会資格

@      18歳以上で2級以上の有効なボート免許を有する方。
A      暴力団員、その親交者、暴力行為の常習者またはその恐れのある方でない方。
B      営業目的でないこと。
C      その他新居浜マリーナに関わる各種規程および施行規則、マリンパーク新居浜発行の
 「マリーナ規則等」パンフレット記載事項を遵守できる方。


2.入会申込に必要なもの

@      新居浜マリーナレンタルボートクラブ会員申込書
A      小型船舶操縦士免許証
B      運転免許証または居所を証明するもの
C     口座振替依頼書


3.入会の承認

@      入会申込後、審査を経て入会の承認を行ないます。
A      入会をお受けできない場合もありますのであらかじめご了承ください。
  なお、入会をお受けできない理由については、お答えできません。
  併せてご了承ください。

B      会員の資格は、誰にも譲渡、相続、貸与することはできません。


4.入会金・月会費

@      入会月の前月末までに、入会金10,500円と2か月分の月会費を納入していただきます
A     
口座引落は、3ヶ月目からとなります。
 (但し書類不備等がある場合は遅れることがあります。)


5.ボートレンタル料

ボートレンタル料及び燃料代は、利用の都度お支払いただきます。但しご希望により口座引落
とすることも可能です。


6.利用できるレンタルボートと予約

@      利用できるレンタルボートの種類および隻数は、会員数および利用状況により当社が判断し
  決定します。従って、利用できるレンタルボートは常に一定ではありません。

A      レンタルボートの利用はすべて予約制とし、利用予定日の1ヶ月1日前(前月の同日付)
  から利用予定日の前日午前中まで予約を受け付けます。
B      先着順に予約しますので、ご利用になれない場合もありますのであらかじめご了承願います
C      利用日当日ないし前日のキャンセルは、キャンセル料をいただきます。但し、天候不順その他
  の理由によりハーバーマスターが出港停止を決定した場合は、キャンセル料はいただきません。
                          
  ・前日キャンセル                            レンタル料の50
  ・当日キャンセル                            レンタル料の100


7.利用時間と利用手続き

@      利用できる時間は、当社営業日(営業カレンダーによる)の9時〜16時となります。但し、
  利用回数や操縦技術等を勘案して、特別に早朝出港(
7時〜9時)を認める場合があります。
  予約時にその旨申し出てください。

A      出港時には、ハーバーフロント所定の出港届けを提出してください。携帯電話を必ず携帯し
  その電話番号を出港届けに記入願います。
B      出港前点検および出港の判断は、船長責任となります。
C      帰港時間は、出港日の16時までとし、それを超えて利用することはできません。但し、著しい
  天候不順により安全上の観点から他の泊地に避難する場合は、ハーバーマスターまで連絡し
  その指示に従ってください。
D      帰港時は、燃料を満タンに給油した上、洗艇をお願いします。その後速やかに帰港届けを
  ハーバーフロントに提出し、レンタル料および使用した燃料代の精算をしてください。



8.船長

@      船長は、会員でなければなりません。
A      出港、入港時は、船長が必ず操縦するようにお願いします。
B      出港の判断から帰港までの航行に関するすべての事項は、船長責任となります。


9.当社の責任の範囲

@      レンタルボートには、対人・対物の賠償責任保険および搭乗者保険が付保されています。
A      その保険金額を超える賠償は会員の負担となります。
B      会員の故意または過失による船体および機関の損傷は、会員負担となります。
C      エンジントラブルによる救助ないし曳航は、当社の負担で行ないます。


10.退会

@      退会の申し出は、退会予定月の前月10日までに行なってください。
A      3ヶ月以上会費が滞納された場合は、自動的に会員資格を失います。
B      会員が、次の各号の一に該当する場合は、当社は該当する会員の資格を停止することが
  あります。

     ) 監督官庁より小型船舶操縦士の免許を取り消されたとき
    ) 心身の障害等により安全な航海ができないと当社が判断したとき
    ) 新居浜マリーナに関わる各種規程、規則および本規約を遵守しない場合
    ) 他の新居浜マリーナ利用者に著しく不快な思いをさせ、あるいは公共の秩序を乱す場合
    ) レンタルボートに故意または重大なる過失により損傷を与えた場合
    ) ハーバーマスターならびに当社スタッフの指示に従わない場合。
    ) その他安全上または公序良俗上、会員であることが不適切であると当社が判断した場合

C      一旦退会し、次に入会される場合は新たに入会金が必要となります。